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北海道でタンクローリーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した男を摘発

9月19日、北海道総合通信局と北海道警は共同で車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、タンクローリーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した男1名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 北海道総合通信局は北海道警岩内警察署と共に、北海道岩内郡共和町において車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施。北海道余市郡余市町在住の50歳の男を、タンクローリーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した電波法違反の容疑で摘発した。

 

●不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)※同Webサイトから

・電波法第4条(無線局の開設)

  「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

・電波法第110条第1号(罰則)

  「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

・電波法第108条の2(罰則)

  「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」

 

●関連リンク:北海道総合通信局 不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発

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