日本とニュージーランドとの、アマチュア無線の相互認証(いわゆる「相互運用協定」)に関する総務省告示が、9月27日付の官報に掲載された。施行は9月29日から。
27日付の官報に掲載されたのは「外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件の一部を改正する件(総務三六六)」という総務省告示。
これまで、日本との相互認証で合意している国は、アメリカ、 カナダ、 ドイツ、 フランス、 オーストラリア、 韓国、 フィンランド、 アイルランド、 ペルーの9か国であったが、9月29日からはニュージーランドが加わり10か国目となる。なお近くインドネシアとの相互認証についても総務省告示が行われる見込みだ。
<追記9月29日>
この情報は9月27日夕刻~夜に総務省のプレスリリースと、JARL Webでも発表された。
なおJARL Webの記事には「平成25年9月27日付けの官報で、電波法施行規則の一部が改正が告示され、平成25年9月29日から施行されることとなりました」と記載があるが、正しくは総務省告示の改正であり、電波法施行規則の改正ではない。この点については、JJ1WTL・本林氏がブログで指摘している。
●関連リンク:
JARL Web「アマチュア無線資格の相互認証(ニュージーランド)」
アマチュア無線技士の相互承認対象国の拡大(総務省プレスリリース)
省令改正…はされていません(JJ1WTL 本林氏のブログ)
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