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関東総通と近畿総通が取り締まりを実施し、栃木県内では一挙3名を、大阪市内では1名をそれぞれ電波法違反容疑で検挙

関東総合通信局は栃木県警と共同でトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、一挙に3名を電波法違反違反容疑で検挙したほか、近畿総合通信局では大阪府警と共同で、同じくトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反違反容疑で検挙した。

 

 

 関東総合通信局と栃木県警栃木警察署は10月17日、栃木県栃木市内の県道9号線及び県道11号線において、トラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まり実施した。この取り締まりで、アマチュア無線機を不法に運転する車両に設置した電波法違反容疑で、群馬県館林市在住の61歳の男、茨城県結城市在住の33歳の男、栃木県足利市在住の53歳の男の計3名を検挙した。

 同日、近畿総合通信局では大阪府警住之江警察署と共に、トラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、大阪府高石市在住の50歳トラック運転手1名を、同じくアマチュア無線機を不法に運転する車両に設置した電波法違反容疑で検挙した。

 なお、本件は以下の電波法違反、罰則に該当する。

 

●不法無線局開設者への適用条項

・電波法第4条(無線局の開設)  「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」

・電波法第110条(罰則)  「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」

 

 

●関連リンク:

・関東総合通信局 不法無線局の開設者を摘発

・近畿総合通信局 不法無線局の路上取締りで1名を摘発

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