10月21日、中国総合通信局は山口県警と共同で、テレビ、ラジオの受信、消防・救急無線の通信、携帯電話などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、総務大臣の免許を受けないで不法無線局を大型車両に開設していた運転手1名を、電波法違反容疑で摘発した。
中国総合通信局は山口県防府警察署と共に、山口県防府市台道国道2号線上り線において不法無線局の取り締まりを実施し、不法パーソナル無線機を大型車両に設置し、開設していた山口県宇部市在住の68歳の男を電波法違反の容疑で摘発した。
なお、本件は以下の電波法違反、罰則に該当する。
●不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」
●関連リンク:中国総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施
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