近畿総合通信局は11月19日に大阪府警と共同で、トラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局を設置していたトラック運転手1名を電波法違反で摘発した。
近畿総合通信局と大阪府警摂津警察署は管内の道路において、不法アマチュア無線機を自己の運転する車両に設置していた大阪市淀川区在住の57歳のトラック運転手を、電波法違反容疑で摘発した。
●不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)
・電波法第4条(無線局の開設) 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」
・電波法第110条第1号(罰則) 「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
・電波法第108条の2(罰則) 「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」
●関連リンク: 近畿総合通信局 不法無線局の路上取締りで1名を摘発
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