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東海総通は不法アマチュア無線機を設置していた運転手1名を、愛知県内において摘発

東海総合通信局は愛知県警と共同で、トラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを11月28日に実施し、自己の運転する車両に不法無線局を設置していたトラック運転手1名を電波法違反で摘発した。

 

 

 東海総合通信局と愛知県一宮警察署は、管内の愛知県一宮市千秋町名神高速道路高架下地方道において、不法アマチュア無線機を自己の運転する車両に設置していた、愛知県犬山市在住の54歳のトラック運転手を、電波法違反容疑で摘発した。

 

●不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)

・電波法第4条(無線局の開設)

  「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

・電波法第110条第1号(罰則)

  「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

・電波法第108条の2(罰則)

  「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」

 

●関連リンク: 東海総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施

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