四国総合通信局では、電波法に違反しているにもかかわらず、免許などの不要なものとして販売されている無線設備(電子機器)を扱っている四国内の販売店に対し、消費者が不用意にこれらの機器を購入し使用することにより、ほかの無線局の混信源となってしまうことがないよう、協力を依頼した。このような協力依頼は、今回初めて行う。
総務省では、電波法に基づく免許などが不要となる基準を超えているおそれがある無線設備を購入して測定を行い、その結果、電波法に基づく免許などが必要であることが判明したものを公表するなどの取り組み(無線設備試買テスト)を実施している。
一方で、一般消費者がそれらの無線設備を購入、使用した結果、ほかの無線局に障害を与えるという事例が発生している。
このような状況を踏まえ、四国総合通信局は四国内の一般消費者向けの販売店に対して、電波法に基づく免許などが必要であるにもかかわらず、免許などの不要なものとして販売されている無線設備があることを確認し、購入者が当該無線設備を使用することによりほかの無線局の混信源となってしまうことがないよう、四国内の販売店に対して協力を依頼した。
●関連リンク:
・四国総合通信局 発射する電波が「著しく微弱」の基準を超える無線設備の販売店に対する協力依頼を実施
・【12月16日公表分】総務省が対象となる無線設備の測定を行った結果、電波法に基づく免許などが必要であることが判明した無線設備(PDF形式)
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