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【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

各地で総合通信局と地元警察などが共同で実施する、不法局の取り締まりが行われている。主に総務大臣の免許を受けずに設置した、アマチュア無線機や市民バンドラジオ(ハイパワー)の摘発事例が多いが、「電波法に違反して運用した無線局を認めた場合の報告義務」として「電波法80条」の存在をご存じだろうか。我々も80条に従い、総務大臣(実際は各地の総合通信局の担当部署)へ報告を行う義務がある。その方法を紹介しよう。

 

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 不法局と言うと、トラックやダンプカーに不法に設置した無線局をイメージしがちだが、イベント会場や各種のレジャーでも、免許を受けずにアマチュア無線が使われるケースがある。また「ワイヤレス(微弱電波)」と謳っている製品でも、輸入品を中心に電波法を逸脱している製品も少なくないだろう。ノイズを撒き散らすことで通信や電子機器に妨害を与えるケースが社会問題にもなっている。

 さらに正規にアマチュア無線局を開設している場合でも、オーバーパワーはもちろんのこと、免許切れや資格外のバンドから電波を発射する行為…と、不法行為にあたるケースは枚挙にいとまがない。

 

 ところで「電波法第80条」では、「無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない」と、無線局の免許人の報告義務が定められ、その第2項に「この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき」とある。それに沿って、総務大臣(実際は管轄する総合通信局)へ報告を行う方法を紹介しよう。

 なお、報告書の項目にある「住所」「氏名」「電話番号など」欄には、特定できる情報を記載すればよい。車両のナンバー(車種や車体色)や会社名、どんな時間帯にどこを通過するかなど、可能な限り具体的に報告しよう。不明な点などは躊躇せず、直接、各総合通信局の担当部署へ電話で問い合わせてみるとよいだろう。

 

 

●電波法80条報告書の記載例

 

 

●ここをクリックするとダウンロード!「電波法80条報告書ひな形」(Word形式)

 

●ここをクリックするとダウンロード!「電波法80条報告書ひな形」(PDF形式)

 

 

【読者による追加情報】関東総合通信局では、メールによる報告ができる

 

 基本的に、電話、FAX、郵送による報告となりますが、関東総合通信局では「総務省>関東総通>メール相談」からの報告でも受け付けしてもらえます。

 

・関東総合通信局 メールによる相談

 

こちらに、次のような内容で報告することできちんと受理されます。

 


不法無線局を確認したので、電波法第八〇条の規定により報告します。

確認日時:

 2013年○月○日 ○時ごろ

周波数、電波形式:

 435.xx MHz F3E

内容:

 ダンプに積んだアマチュア無線機により、呼び出し符号の送出がない、会話内容が業務通信(現場への手配や交通情報)、そのほか目的外通信が、バンドプランを離脱した周波数で行われています。会話内容から、作業現場は○○と思われます。

 ○○ちゃん、△△さん、□□産業さんという名前で呼び合っています。朝8時ごろから17時ごろまで通話が聞こえ、時折、周波数が変わります。グループ共通の周波数がメモリーされているようです。

報告者:

 郵便番号

 住所

 氏名

 電話番号

 コールサイン


 

 以上の内容で出します。後日、報告を受理し担当部署に転送した旨のメールがありました。また、詳細な情報が欲しいとの電話を受けたこともあります。 このようにメールフォームでの受付もしていますので、免許人の義務として不法無線局を確認したら報告をしましょう。

 しばらくすると、ピタリ!と違法局がいなくなった例も経験しています。が、別のグループが入ってくると復活するといういたちごっこが続いています。

 

 

 

●不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)

・電波法第4条(無線局の開設)

  「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

・電波法第110条第1号(罰則)

  「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

・電波法第108条の2(罰則)

  「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」

 

 

●各地の総合通信局から不法局取り締まり状況が報告(過去の記事へジャンプします)

・「移動運用」した茨城のアマチュア無線家、電波法違反で42日間の無線従事者の従事停止処分

・3、4アマ資格のアマチュア無線家、操作が認められていない10MHz帯で通信を行い、電波法違反により行政処分ほか

・まだまだある各地総合通信局の摘発事例

 

 

●各地総合通信局への報告書送付担当部署(クリックするとリンクします)

・北海道総合通信局(北海道)

〒060-8795 北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎
 組織案内>電波監理部監視課

 

・東北総合通信局(宮城、青森、岩手、秋田、山形、福島)

〒980-8795 仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎内
 組織案内>電波監理部監視課

 

・関東総合通信局(東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨)

〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎22階・23階)
 組織案内>電波監理部監視第一課/監視第二課

 

・信越総合通信局(長野、新潟)

〒380-8795 長野県長野市旭町1108 長野第1合同庁舎
 組織案内>無線通信部監視調査課

 

・東海総合通信局(愛知、岐阜、静岡、三重)

〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館
 組織案内>電波監理部監視課

 

・北陸総合通信局(石川、富山、福井)

〒920-8795 石川県金沢市広坂2-2-60
 組織案内>無線通信部監視調査課

 

・近畿総合通信局(大阪、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山)

〒540-8795 大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館4階
 組織案内>電波監理部監視第一課/監視第二課

 

・中国総合通信局(鳥取、島根、岡山、広島、山口)

〒730-8795 広島県広島市中区東白島町19-36
 組織案内>電波監理部監視課

 

・四国総合通信局(愛媛、徳島、香川、高知)

〒790-8795 愛媛県松山市宮田町8-5
 組織案内>電波監理部監視調査課

 

・九州総合通信局(熊本、福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島)

〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
 組織案内>電波監理部監視課

 

・沖縄総合事務所(沖縄)

〒900-8795 沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B-1街区5階
 組織案内>監視調査課監視担当

 

 

●関連リンク:
・電波環境・不法局関連(JARL Web)

・不法無線局対策(総務省)

・不法無線局(ウィキペディア)

・不法局の現状と対策(JQ1YDA/TWHC Webサイト)

 

 

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