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許可を受けずに無線設備を増設して通信を行った栃木県のアマチュア無線家、42日間の運用停止と無線従事者の従事停止処分

関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により、許可を受けずに無線設備を増設と周波数を使用して通信を行っていた栃木県日光市のアマチュア無線家に対して、1月16日、関東総通は42日間の「無線局の運用停止処分」と「無線従事者の従事停止処分」を行った。

 

  栃木県日光市在住の52歳のアマチュア無線家が、許可を受けずに無線設備の増設および周波数を使用して通信を行っていたことが、関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により発覚した。

 この行為は電波法第17条第1項及び第53条に違反するもので、さらに前記無線設備のほかにも、許可を受けずに無線設備を増設していたことがわかり、これは電波法第17条第1項に違反する行為にあたる。

 このため関東総合通信局は、無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づき、42日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行った。

 

 ●電波法抜粋(同Webサイトから)

・第17条第1項

 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。(以下略)

・第53条

 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

・第76条第1項

 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

・第79条第1項

 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施

 

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