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<電波法106条2の違反容疑>長崎空港の送迎デッキから管制塔に、「嘘の遭難通信」を60回以上行った男を逮捕

テレビ長崎(KTN)や長崎新聞などの報道によると、2012年11月15日に、無線機を無免許で操作し、長崎空港のターミナルビル屋上の送迎デッキから、「操縦しているセスナ機が操縦不能になった」と、航空無線の周波数で管制塔に向かって嘘の遭難通信を行った電波法違反容疑で、44歳の男が逮捕された。やりとりは60回以上、およそ1時間に及んだという。一時、本人の行方がわからなくなったが、今年3月6日に東京都内で身柄を確保したと伝えている。

 

 3月6日放送「KTNニュース(テレビ長崎)」や3月7日付「長崎新聞」「毎日新聞長崎版」は、航空機の事故にもつながりかねない事態として、「航空無線を使い、嘘の遭難を管制塔に伝えた容疑で男を逮捕」と報道した。

 これは2012年11月15日、長崎市の44歳無職の男が、長崎空港のターミナルビル屋上の送迎デッキから、無線機を無免許で操作し、航空無線の周波数で管制塔に向かって「操縦しているセスナ機が操縦不能になった」と、嘘の遭難通信を送ったというもの。不審に思った管制官が警察に通報し、電波法違反容疑での逮捕につながった。

 容疑者が行った、遭難を伝える「メーデー」など嘘の通信は60回以上、1時間に及んだ。管制官から通報を受けた警察が屋上デッキで容疑者を発見。所持していた無線機3台を押収して、裏付けを進めていたという。

 

 電波法では、虚偽の遭難通信を禁止しており、第106条の2に「船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する」という条文がある。定められた罰則は懲役刑だけで「または○○万円以下の罰金」という選択肢が設けられていない点からも、これが重罪であることがわかる。
 事件は1年以上前に起きたものだが、現在報道されている理由は、捜査の途中で容疑者が一時行方不明となり2014年3月6日に東京都内で身柄を確保できたことによる。

 

 

 

 

●関連リンク: 

・「遭難した!」虚偽の無線で無職男を逮捕(KTNニュース)
・上記ニュースの動画配信(KTNニュース)
・電波法違反:うその航空機遭難通信を発信 容疑で逮捕--大村署/長崎(毎日新聞)※閲覧はWeb無料会員登録が必要

・長崎空港ホームページ
・長崎空港(国土交通省大阪航空局)
・電波法

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