3月13日、東北総合通信局は電波法第73条に基づく定期検査において、検査の一部省略を受けるための登録検査等事業者制度による証明(点検結果通知書)を、免許人に対し偽って通知した「有限会社ホシデンキ」に対し、電波法違反で65日間の業務停止命令などの行政処分を行った。当該事業者は平成24年6月にも業務改善指導を当局が実施したが、2年を経ずに再び不正な点検したため、今回は加重処分(業務停止の期間)が行われた。
登録検査等事業者として、電波法に基づく無線局の検査の全部、または一部を国(総務省)に代わって行うため、総務大臣の登録を受けた山形県酒田市の「有限会社ホシデンキ」は、電波法第73条に基づく定期検査において、検査の一部省略を受けるための登録検査等事業者制度による証明(点検結果通知書)を免許人に対し偽って通知した。
免許人から以前に提出された無線局変更申請内容と、点検の結果に不整合があったことを端緒(たんちょ)に、当局が当該事業者に対して臨時立入検査を実施した結果、今回の違反行為のほか複数の不正を確認。
当局が平成24年6月にも当該事業者に対し業務改善指導を実施したが、2年を経ずに再び不正な点検したため、今回は加重処分(業務停止の期間)が行われ、平成26年3月14日から平成26年5月17日までの65日間、業務停止命令が下された。
1.登録検査等事業者の名称等
名称:有限会社ホシデンキ
所在地:山形県酒田市千石町1丁目7-18
登録番号:東二第0028号
2 違反の概要
(1)電波法第73条に基づく定期検査において、検査の一部省略を受けるための登録検査等事業者制度による証明(点検結果通知書)を、免許人に対し偽って通知した。
免許人から以前に提出された無線局変更申請内容と、点検の結果に不整合があったことを端緒に、当局が当該事業者に対して臨時立入検査を実施した結果、当該行為のほか複数の不正を確認した。
(2)平成24年6月、当局は当該事業者に対し業務改善指導を行いましたが、2年を経ずに再び不正な点検を行ったため、加重した処分(業務停止の期間)とした。
3.違反条項
(1)電波法第73条第1項に基づく定期検査において、検査の一部省略を受けるための登録検査等事業者制度による証明(点検結果通知書)を、免許人に対し偽って通知した。
(2)登録した業務実施方法書に従った点検を行っていなかった。
4.処分内容・適用条項
業務改善命令(電波法第24条の7第2項)
業務停止命令(電波法第24条の10)
(業務停止期間:平成26年3月14日から平成26年5月17日までの65日間)
●関連リンク:
・登録検査等事業者(無線設備等の点検のみ実施可能な事業者による場合)活用による検査の流れ及び今回の不正行為(PDF型式)
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