5月22日、九州総合通信局は佐賀県警察と共同で、車両に開設された不法無線局の取り締まりを佐賀県佐賀市大和町の国道263号の路上において実施し、車両に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した男2名を電波法違反の疑いで摘発した。
九州総通と地元の佐賀県佐賀警察署は共同取り締まり実施し、 神埼市在住の53歳のトラック運転手と同じく神埼市在住の70歳のトラック運転手を、無線局免許のないアマチュア無線局を開局した電波法違反容疑で摘発した。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●適用条文(抜粋)、および障害事例
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
(3)不法無線局が及ぼす障害混信の例
・不法アマチュア無線:アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合、消防用、防災用無線局への混信
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