総務省沖縄総合通信事務所は、7月3日(木)から4日(金)にかけて、沖縄市泡瀬の繁華街において不法無線局を所持している者を対象にした取り締まりを沖縄県警察と共同で行い、無線設備を所持していた者が外国規格の無線機を所持していたため、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた3名を、電波法第4条違反などで摘発したと発表した。
今回所持していた「外国規格の無線機」は、FRS(Family Radio Service)/GMRS(General Mobile Radio Service)仕様のタイプのもので、米国のFCC(連邦通信委員会)規則で規定された無線機となる。
沖縄総合通信事務所では「日本の技術基準に適合しておらず、日本での使用は認められていない。使用した場合は電波法違反となり処罰の対象となる。また、発射される電波が、放送事業用無線や船舶用無線など重要な無線通信に妨害を与える恐れがある」としている。
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