九州総合通信局は移動監視中に、国内では使用できない周波数の不法電波の発射を確認。告発を受けた鹿児島県警川内警察署がアパートを強制捜査を行い、関係無線機(違法市民ラジオ)などを押収するとともに、不法無線局を開設・運用していた59歳の男性を電波法違反容疑で現行犯逮捕した。
九州総合通信局は、移動監視中に国内では使用できない周波数の不法電波の発射を確認し、さらに熊本市からの遠隔監視(電波監視システム)による情報収集や現地での探索の結果、不法電波を発射しているアパートを確認できたため、6月30日に鹿児島県警察薩摩川内警察署へ告発。
同警察署は7月15日に不法電波が発射されていたアパートの強制捜査を行い、同アパートの一室に設置された関係無線機(違法市民ラジオ)などを押収するとともに、被疑者を現行犯逮捕に至った。
●告発の内容
被疑者:鹿児島県薩摩川内市在住の男性A(59歳)
容疑の概要:電波法違反(不法無線局の開設・運用)
無線局の種類:違法市民ラジオ
●適用条文(抜粋)
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」
1 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
2 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を運用した者(一部略)
(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:九州総合通信局 自宅に不法無線局を開設した者を逮捕
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