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北海道総合通信局、無線局免許のないアマチュア無線機を設置した電波法違反容疑で1名を摘発

7月22日、北海道総合通信局は北海道警察と共に、トラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局(アマチュア無線)を設置していた運転手1名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 北海道総合通信局と北海道警察旭川方面留萌警察署は、北海道留萌郡小平町においてトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法アマチュア無線を開設していた電波法第4条(無線局の開設)違反の容疑で、北海道留萌市在住の39歳の男を摘発した。

 

 

●不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)

 

電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」

 

電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」
 
電波法第108条の2(罰則)

「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」

 

 

 ●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発

 

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