総務省は7月23日、アマチュア局の保証の業務を行える者の範囲を拡大するため、「簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示」の一部を改正し官報に掲載した。これにより、アマチュア局の無線設備の保証業務を行える者から「株式会社や有限会社(アマチュア無線機の製造販売業者を除く)」という制限が撤廃され、「総務大臣が別に定めるところにより公示する者」へと緩和された。
今回の告示改正は、2014年4月19日から5月19日まで意見(パブリックコメント)募集を行っていた「簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定 める告示の一部改正案等に対する意見募集―アマチュア局の保証の業務を行う者に関する見直し―」の結果(6月20日に発表)を受けて行われたもの (hamlife.jpの既報記事はこちら)で、7月23日に官報で下記のように掲載された。基本的には意見募集の際に総務省が示した告示改正案に沿った内容だ。
アマチュア局の無線設備の保証業務は2001年4月からTSS株式会社が行っている。今後はアマチュア無線機器メーカーや販売店の関連会社、社団法人や財団法人なども参入可能になるが、現時点では総務省による新規参入事業者の公示は行われていない。
なお1992年から2001年までアマチュア局の保証業務を行ってきた一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)は「今後、要請があれば検討する」という立場を表明しており、その動向が注目されている。
●関連リンク:インターネット版官報2014年7月23日付
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