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<4アマ無線従事者の従事停止42日間>北海道総合通信局、電波法違反のアマチュア無線技士2名に対して行政処分

北海道総合通信局は、第4級アマチュア無線技士2名に対し、免許を受けず、一般業務用無線局を開設し運用した電波法第4条違反により、それぞれ無線従事者の従事停止42日間の行政処分を行ったと発表した。

 

 北海道総通の電波監視により、免許を受けず、大型ダンプに一般業務用無線局を開設し運用した電波法違反行為が発覚。同総通は、札幌市西区在住の70歳の4アマ男性と、同じく札幌市西区在住の62歳の4アマ男性の2名に対して、電波法第79条第1項に基づき、無線従事者の従事停止42日間の行政処分を行った。

 

<参考(電波法抜粋)>

第4条(無線局開設)

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)

 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  一  この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
      (以下略)

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:

・北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

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