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四国総合通信局、自己の運転する車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した容疑で運転手を摘発

8月28日、四国総合通信局は香川県警察と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した容疑で運転手を摘発したと発表した。

 

 

 香川県警察坂出警察署と共に、四国総通は香川県坂出市の国道11号線において共同取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた、香川県坂出市在住の52歳のトラック運転手男性を電波法違反の容疑で摘発した。

 四国総通では、「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(警察、海上保安庁)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。

 

 

●電波法関係条文(抜粋)

(無線局の開設)

 第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、…(以下省略)

(罰則)

 第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者(二から十二号省略)

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:四国総合通信局 香川県内で不法無線局の開設者を電波法違反の容疑で摘発

 

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