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近畿総合通信局、無線従事者免許証を不正発給した職員を「国家公務員法違反」で懲戒処分

近畿総合通信局は9月1日、無線従事者免許証の発給事務において不正(国家公務員法違反)を行った42歳の電波監理部職員に対し、「減給3か月、10分の1」の懲戒処分を行ったと公表した。同局によると、この職員は国家試験合格者X氏のデータを不正使用し、同国家試験合格者Y氏の免許証を発給。X氏に対しては免許証を発給しなかったという。

 

 

近畿総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

1.被処分者:電波監理部の職員(42歳 男性)

 

2.処分の種類:懲戒処分(減給3月 10分の1)

 

3.処分発令日:平成26年9月1日

 

4.処分の理由:国家公務員法違反

 

5.事案の概要:

 無線従事者免許証(以下「免許証」という。)の発給事務において、国家試験合格者X氏のデータを不正使用して、同国家試験合格者Y氏の免許証を発給した。また、X氏に対して、免許証を発給しなかった。さらに、本事案について、上司等に報告せず、一連の行為を隠蔽していた。

 

 

<参考:総務省職員の懲戒処分に関する公表基準>

 
(総則)

第1条  総務省職員(外局及び特別職の職員を除く。)の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要な事項を定めるものとする。

 

(公表対象)

第2条  懲戒処分はすべて公表する。

 ただし、職務に関連しない行為に係る減給又は戒告の処分若しくは公表をおこなった場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により公表が適当でないと認められる懲戒処分にあってはこの限りでない。
 
(公表内容)

第3条  個々の懲戒処分について、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。

 

(公表時期及び公表方法)

第4条  懲戒処分は、処分をおこなった後、速やかに記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法により公表する。

 

 

●関連リンク:近畿総合通信局 懲戒処分の公表

 

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