10月20日、北海道総合通信局は不法無線局を開設したアマチュアと海上関係の無線従事者それぞれ1名ずつに対して、電波法に基づき無線従事者の従事停止処分、および無線局の運用停止処分を、1名に対して海上関係無線従事者の従事停止処分を行ったと発表した。なお、3件の電波法違反行為は海上保安庁からの通報により発覚したものとしている。
北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.北海道根室市在住の無線従事者(男性53歳)
(1)違反概要
船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を運用しようとして設置したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
(2)行政処分とその根拠
本年10月20日から28日間、無線従事者(アマチュア)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用)及び無線局(アマチュア局)の運用停止処分(電波法第76条第1項適用)
2.北海道野付郡別海町在住の無線従事者(男性67歳)
(1)違反概要
船舶に免許を受けずに漁業用無線機を運用しようとして設置したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
(2)行政処分とその根拠
本年10月20日から28日間、無線従事者(海上関係)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用)及び無線局(船舶局)の運用停止処分(電波法第76条第1項適用)
3.北海道野付郡別海町在住の無線従事者(男性48歳)
(1)違反概要
船舶に設置された免許を受けていない漁業用無線機を運用したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
(2)行政処分とその根拠
本年10月20日から28日間、無線従事者(海上関係)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
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