北海道総合通信局は、勤務先の車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し運用をしていた第四級アマチュア無線技士に対し、無線従事者の従事停止30日間の処分を行った。なお今回の違法行為は、同局が実施したアマチュア局の電波監視より発覚したものと発表している。
北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
札幌市北区在住の無線従事者(男性44歳)が、勤務先の車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し運用したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
本件違反は、当局が実施しているアマチュア局の電波監視により発覚したものです。
2.行政処分の内容
無線従事者の従事停止 30日間(第四級アマチュア無線技士)
3.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
<参考(電波法抜粋)>
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:総務省 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
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