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<埼玉県の3アマに対し40日間の行政処分>関東総通の電波監視により、許可を受けずに無線設備を追加し免許状に記載されていない周波数を使用した違反行為が発覚

関東総合通信局は埼玉県越谷市在住のアマチュア無線局の免許人に対し、第三級アマチュア無線技士(および第四級アマチュア無線技士)の資格を有しているものの、許可を受けずに無線設備を追加し、かつ免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行った電波違反行為により、40日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行った。

 

 

 今回行政処分を受けたのは、第三級アマチュア無線技士(および第四級アマチュア無線技士)の資格を有する、埼玉県越谷市在住のアマチュア無線局の免許人(43歳)の男。関東総合通信局の電波監視により、違反の事実が発覚したもの。

 

 

関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

1.違反の概要

 上記免許人は、第三級アマチュア無線技士(及び第四級アマチュア無線技士)の資格を有しているが、許可を受けずに無線設備を追加し、かつ免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行ったもので、この行為は電波法第17条第1項及び第53条に違反するものです。

2.行政処分の根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

 

【参考】(電波法抜粋)

第17条第1項

 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければいけない。

(一部略)

第53条

 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。 (一部略)

第76条第1項

 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて 無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項

 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 
 (以下略)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分

 

 

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