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<海上保安庁からの通報で処分決定>北海道総合通信局、船舶に免許を受けずアマ無線機を設置した無線従事者(海上関係)を28日間の停止処分

北海道総合通信局は、船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を設置していた無線従事者に対し、電波法に基づき28日間の無線従事者の従事停止、および無線局の運用停止処分を行った。本件違反は、海上保安庁からの通報を受け処分を決定したもの。

 

 

 北海道総合通信局の行った行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.違反概要

  釧路市在住の無線従事者(男性80歳)が船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を設置していたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。

  本件違反は、海上保安庁からの通報を受け処分を決定したものです。

 

2.行政処分とその根拠

  本年12月11日から28日間、無線従事者(海上関係)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用)及び無線局(船舶局)の運用停止処分(電波法第76条第1項適用)。

 

 

<参考(電波法抜粋)>

 

第4条

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

第79条第1項

  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(以下略)

第76条第1項(無線局の運用の停止等)

 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

 

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