東北総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設していた、第四級アマチュア無線技士3名に対して、従事停止処分45日間と48日間の行政処分を12月15日に行った。東北総通では「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要及び行政処分の内容
・被処分者:岩手県釜石市在住の男性(32歳)
・違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
・処分の内容:無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成26年12月15日から48日間停止する。
・被処分者:宮城県加美郡加美町在住の男性(30歳)
・違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
・処分の内容:無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成26年12月15日から45日間停止する。
・被処分者:宮城県登米市在住の男性(39歳)
・違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
・処分の内容:無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成26年12月15日から48日間停止する。
2.処分の法的根拠
電波法 第79条第1項
【参考】 電波法抜粋
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)(無線従事者の免許の取消し等)第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
●いったん広告です: