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<消防・救急波などの周波数で運用>電波監視により発覚! 愛知県在住のアマチュア無線従事者2名に対し52日間の行政処分

1月29日、東海総合通信局はアマチュア無線用の周波数から逸脱し、消防・救急業務用などの重要な無線通信用の周波数を使用していた無線従事者2名に対して、無線従事者の従事停止などの行政処分を行ったと発表した。なお、本電波法違反行為は東海総通の電波監視により発覚したものである。

 

 

 

東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

1.違反の概要

 春日井市在住の男性(51歳)、および小牧市在住の男性(47歳)は、それぞれアマチュア無線用の周波数から逸脱し、消防・救急業務用等の重要な無線通信用の周波数を使用してアマチュア無線局を開設し運用したものです。これらの行為は、電波法に違反するものです。

 本件違反は、申告に基づく当局の電波監視により発覚したものです。

 

2.行政処分の内容

 1.春日井市在住の男性に対し、52日間のアマチュア無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。(電波法第17条第1項及び第53条に違反)

 2.小牧市在住の男性に対し、52日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。(電波法第4条に違反)

 

3.行政処分の根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

【参考】(電波法抜粋)

第4条

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第17条第1項

 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければいけない。

(一部略)

第53条

 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。 (一部略)

第76条第1項

 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて 無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項

 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 (以下略)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分(平成27年1月29日付)

 

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