関東総合通信局は、事前に電波適正利用特別推進員に依頼して実施した「アンテナ設置状況調査結果」を参考に、1月29日に東京都葛飾区の国道6号線において、亀有警察署と四谷警察署と共に取り締まりを行い、ダンプカーなどの車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した電波法第4条の違反容疑で、運転手2名を同署に告発した。
関東総合通信局は、不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)を行った「電波法第4条(無線局の開設):不法開設」の電波法違反容疑で、東京都江戸川区在住の47歳の運転手と、東京都江東区在住の57歳の運転手を2名を摘発し、共同で取り締まりを行った亀有警察署と四谷警察署に告発したと発表した。
関東総通では、「不法無線局に対して、今後も継続的に取締りを行ってまいります」と説明している。
今回の取り締まりは、事前に電波適正利用特別推進員に依頼して実施した「アンテナ設置状況調査結果」を参考にしたものである。「電波適正利用特別推進員」とは、電波の適正な利用に反する行為を未然に防止し、電波利用環境の維持・改善のために必要な現地調査、確認作業等を行うため、総務省から委嘱された地域社会に密着した民間ボランティアのこと。定期的に広く一般から知識を有した者を募集している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の開設者を告発(平成27年1月29日実施)
●いったん広告です: