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九州総合通信局、熊本県内の漁港で船舶に不法漁業無線機を設置していた4名(4隻)を電波法違反容疑で摘発+12名に対して行政指導

2月25日、九州総合通信局は海上保安庁と共同で、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法漁業用無線を開設していた4名(4隻)を電波法違反容疑で摘発したほか、12名に対して行政指導を行った。

 

 

 九州総合通信局は、第十管区海上保安本部熊本海上保安部天草海上保安署と共同で、熊本県天草市の牛深漁港において船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い、4名(4隻)を電波法違反容疑で摘発。さらに12名に対して行政指導を行った。

 

 

 

九州総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 

【摘発の内容及び容疑の概要】

 

電波法違反(不法無線局の開設)

・不法漁業無線:4名(4隻)

 

【参考】適用条文(抜粋)及び障害事例

(1)電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」

(2)電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

(3)漁業無線

 27MHz帯又は40MHz帯の電波を使用する無線局で、小型、軽量で操作が簡単なことから小型漁船等に設置され、小型漁船等と漁業用海岸局間及び漁船等の船舶間通信に利用されています。この無線局の開設には無線局の免許と無線従事者資格が必要です。

 

 

 なお、九州総通では「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:

・九州総合通信局 船舶に開設した不法無線局を摘発
・海上保安庁 第十管区海上保安本部

 

 

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