国内で唯一、HF帯電波監視などの業務を行う「関東総合通信局三浦電波監視センター」(神奈川県三浦市)の電波監視により、四国総合通信局は愛媛県在住のアマチュア無線技士に対して、37日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行った。
HF帯電波監視業務と宇宙電波監視業務を行う日本で唯一の施設、「総務省関東総合通信局三浦電波監視センター」による電波監視により、愛媛県四国中央市在住のアマチュア無線局の免許人(男性78歳)が、電波法第53条に違反する免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行っていた行為が発覚した。
四国総合通信局では、電波法第76条第1項「無線局の運用停止処分」と、同法第79条第1項「無線従事者の従事停止処分」に基づき、37日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行ったと発表した。
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