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<一挙、無線従事者“12名”の処分発表!>関東総通が東京、神奈川、栃木、茨城、群馬の取り締まりによる電波法違反者に対し行政処分

8月5日、関東総合通信局は過去に東京都、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県内の地元警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて、電波法違反の事実が発覚した無線従事者12名に対し、無線従事者の従事停止処分を発表した。

 

 

 

 総務大臣の免許を受けず、アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転する車両にアマチュア無線局を開設するなどした、電波法違反容疑で検挙した無線従事者12名に対し、関東総合通信局は無線従事者の従事停止処分を行った。

 

 

 

関東総合通信局が発表した無線従事者は以下のとおり。

 

 

1.無線従事者に対する処分

 

・埼玉県秩父市在住の無線従事者(男性42歳)に対して48日間の無線従事者の従事停止処分

 

・東京都足立区在住の無線従事者(男性37歳)に対して48日間の無線従事者の従事停止処分

 

・千葉県市川市在住の無線従事者(男性59歳)に対して48日間の無線従事者の従事停止処分

 

・東京都葛飾区在住の無線従事者(男性51歳)に対して48日間の無線従事者の従事停止処分

 

・神奈川県川崎市在住の無線従事者(男性48歳)に対して48日間の無線従事者の従事停止処分

 

・神奈川県秦野市在住の無線従事者(男性73歳)に対して48日間の無線従事者の従事停止処分

 

・静岡県伊東市在住の無線従事者(男性65歳)に対して48日間の無線従事者の従事停止処分

 

・神奈川県茅ヶ崎在住の無線従事者(男性68歳)に対して43日間の無線従事者の従事停止処分

 

・神奈川県相模原市在住の無線従事者(男性43歳)に対して48日間の無線従事者の従事停止処分

 

・栃木県日光市在住の無線従事者 (男性57歳)に対して48日間の無線従事者の従事停止処分

 

・茨城県石岡市在住の無線従事者(男性61歳) に対して48日間の無線従事者の従事停止処分

 

・群馬県前橋市在住の無線従事者(男性74歳)に対して48日間の無線従事者の従事停止処分

 

 

 

2.処分の法的根拠

 

電波法 第79条第1項

 

 

 

【参考】

 

電波法抜粋 (無線局の開設)第4条

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)(無線従事者の免許の取消し等)第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 なお、関東総合通信局では「電波法に違反した者に対して無線従事者の従事停止処分を行いました。当局は、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:

・関東総合通信局 ダンプカー等に不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施

・関東総合通信局 ダンプカー等に不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施

・関東総合通信局 ダンプカーに不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施

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