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四国総合通信局、高知県宿毛市の国道56号線において不法無線局(アマチュア無線)を開設していた1名を摘発

9月29日、四国総合通信局は高知県宿毛警察署と共同で、高知県宿毛市の国道56号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局を開設していた1名を電波法違反の容疑で摘発した。

 

 

四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

【摘発した電波法違反の概要】

 高知県宿毛市在住の男性(78歳)が自己の運転する車両に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

第4条(無線局開設)

  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

 第110条第1号(罰則)

  電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

 なお四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(警察、海上保安庁)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:四国総合通信局 高知県内で不法無線局の開設者を電波法違反の容疑で摘発≪高知県宿毛警察署と共同取締りを実施≫

 

 

 

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