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<JT65の使用区分逸脱に注意!!>関東総合通信局、「デジタル文字通信のオフバンド電波発射は違反」と異例の警告

総務省関東総合通信局は10月16日、同局Webサイトに「アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について《オフバンドでの電波発射は違反です》」と題するお知らせを掲載した。これは同総通の三浦電波監視センターが行った短波帯電波監視の結果、日本のアマチュア局が「JT65」モードで、動作することを許されていない周波数で運用していることを確認したもので、具体的な周波数例を挙げた上で「電波法違反であり処罰の対象となります」「違反局に対しては必要に応じて適切な措置を講じていくこととしています」と異例の警告を行っている。

 

 

関東総合通信局が掲載した「アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について《オフバンドでの電波発射は違反です》」と題するお知らせ(クリックで拡大)

関東総合通信局が掲載した「アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について《オフバンドでの電波発射は違反です》」と題するお知らせ(クリックで拡大)

 

 

 関東総合通信局が発表した内容を抜粋しよう。

 


●アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について《オフバンドでの電波発射は違反です》

 関東総合通信局三浦電波監視センターにおける短波帯電波監視の結果、日本のアマチュア局がデジタル文字通信方式の一つである「JT65」を使用し、動作することを許されていない周波数で運用していることを確認していますが、これは電波法違反であり処罰の対象となります。

 オフバンドにおいて、外国のアマチュア局の「CQ」呼出し等を認めても、その周波数で応答してはいけません。

 三浦電波監視センターでは、今後も継続してオフバンドにおけるデジタル文字通信を行っているアマチュア局の電波監視を行い、違反局に対しては必要に応じて適切な措置を講じていくこととしています。

※1 オフバンド
 平成21年総務省告示第126号「アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件」において示される周波数の範囲外の意。
 JT65でオフバンド通信となる周波数の例 1,838kHz、3,576kHzなど

 


 

 短波帯のJT65モードの運用は、2015(平成27)年1月5日に施行された新バンドプラン(使用区別)により、「狭帯域データ(占有周波数帯幅200Hz以下)」の運用が可能な範囲に限られる。アマチュアバンドによっては、ほかに「狭帯域の全電波型式」という区分が設けられていたり、「外国のアマチュア局とのデータ通信にも使用することができる」という注記が記載された区分が存在する場合があるので、JARL Webに掲載されている「アマチュアバンドプラン」の表(PDF)で確認し、逸脱しないように細心の注意を図りたいものだ。

 期せずして、電信・電話のみならずJT65モードの解読と監視も行っていることが明らかになった関東総合通信局の「三浦電波監視センター」は、日本で唯一、短波帯以下の周波数を監視している施設で、ITUの国際監視局としても登録されている。その概要やアンテナは下記の記事を参照してほしい。

 

【新バンドプラン施行 記念企画】<写真で見る>短波帯以下と宇宙電波を監視する、関東総合通信局「三浦電波監視センター」のアンテナ群
https://www.hamlife.jp/2015/01/01/kanto-soutsu-miura/

 

関東総合通信局の三浦電波監視センター(2015年1月撮影)

関東総合通信局の三浦電波監視センター(2015年1月撮影)

 

 

●関連リンク:
・アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について《オフバンドでの電波発射は違反です》(総務省 関東総合通信局)
・アマチュアバンドプラン(JARL Web)

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