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北海道総合通信局、船舶に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した3名を摘発

北海道総合通信局は10月20日と21日の2日間にわたり海上保安庁第一管区海上保安部広尾海上保安署と共同で、十勝総合振興局管内の港湾において船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、3名を電波法違反の疑いで摘発した。

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

【摘発の内容】

1.北海道函館市恵山町在住の男性(37歳)が船舶に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。

2.北海道十勝郡浦幌町在住の男性(58歳)が船舶に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。

3.北北海道中川郡豊頃町在住の男性(47歳)が船舶に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。

 

 

【使用していた無線機器の一例(報道資料から)】

huhou-musenkyoku-torishimari-305-2

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」

電波法第110条第1号(罰則)

「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」

電波法第108条の2(罰則)

「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 不法無線局開設者3名を電波法違反容疑で摘発(平成27年10月20日、21日実施分)
・海上保安庁第一管区海上保安部広尾海上保安署

 

 

 

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