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東海総合通信局、静岡県三島市・国道1号線において不法無線局を開設していたドライバー2名を摘発

10月29日、東海総合通信局は静岡県三島警察署と共同で、静岡県三島市三ツ谷新田地内の国道1号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局を開設していたトラック運転手2人を電波法違反で摘発した。

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

【概要】

不法無線局を開設していたトラック運転手2人を電波法違反で摘発しました。

 

 

【不法無線局の種別及び局数等】

被疑者の概要:静岡県沼津市在住の男性(36歳)

不法無線局の種別:不法アマチュア無線

局数:1局

 

被疑者の概要:神奈川県相模原市在住の男性(48歳)

不法無線局の種別:不法市民ラジオ

局数:1局

 

 

 

<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>

第4条(無線局開設)

  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 第110条第1号(罰則)

  電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

 なお、東海総合通信局は「不法無線局はテレビ・ラジオの受信、消防救急無線、携帯電話など、国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与えるおそれがあります。電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者などへの適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施(平成27年10月29日実施分)

 

 

 

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