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信越総合通信局、長野県南佐久郡小海町の国道において無線局免許のないアマチュア無線機を設置した3名を摘発

信越総合通信局は11月6日、長野県佐久警察署と共同で長野県南佐久郡小海町の国道において、車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、アマチュア無線機を不法に設置した男3名を摘発した。

 

 

信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

【摘発の内容】

1.長野県小諸市在住の男性(66歳)が不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)した。

2.長野県佐久市在住の男性(63歳)が不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)した。

3.長野県佐久市在住の男性(48歳)が不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)した。
 

 

【取り締まりの模様(報道資料から)】

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【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」

電波法第110条第1号(罰則)

「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」

電波法第108条の2(罰則)

「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:信越総合通信局 不法無線局の共同取締りを実施(平成27年11月6日実施分)

 

 

 

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