2月15日から17日の3日間、中国総合通信局は仙崎海上保安部と共同で同部管轄内海域などにおいて不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けず漁船に船舶用無線機を設置していた2名を電波法違反容疑で摘発したと2月17日に発表した。
中国総合通信局が発表した報道内容は次のとおり。
1.概要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を漁船に開設していた2名を、電波法違反容疑で摘発しました。
2.被疑者の概要および不法無線局の種別
被疑者の概要:山口県長門市在住の男性(66歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
被疑者の概要:山口県長門市在住の男性(62歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
3.取り締まり実施場所
山口県長門市内の漁港
【参考】
1.電波法違反適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第1号 第四条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
第2号(以下省略)」
2.不法無線局の影響
不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。
なお、中国総合通信局では「このような不法無線局に対して、さらなる取り締まりを強化します」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・中国総合通信局 不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発
・海上保安庁第七管区海上保安本部仙崎海上保安部
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