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<許可を受けていない無線設備で免許状に記載のない周波数を使用>関東総合通信局、埼玉県のアマチュア無線家に64日間の厳しい従事停止処分

4月13日、関東総合通信局は2015年10月7日に埼玉県比企郡鳩山町で埼玉県警察本部生活安全部生活経済課と西入間警察署の共同取り締まりにおいて発覚した、許可を受けていない無線設備を使用し、免許状に記載されていない周波数を使用して通信をした埼玉県比企郡ときがわ町在住のアマチュア無線局の免許人(男性60歳)に対して、64日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行った。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要

 埼玉県比企郡ときがわ町在住のアマチュア無線局の免許人は、許可を受けていない無線設備を使用し、免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行ったもので、この行為は電波法第17条第1項及び第53条に違反するものです。

 

2.行政処分の根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】

 

第17条第1項
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。(以下略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。(一部略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて 無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局では「電波法の規定に違反して無線局を運用し、重要な無線通信に妨害を与えるなどの電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施

 

 

 

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