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<第1級アマチュア無線技士に対し…>東北総合通信局、免許を受けずに無線局を(東北管内で!?)開設した京都市在住のハムに43日間の行政処分

2016年4月22日、東北総合通信局は京都府京都市在住の無線従事者(第1級、第2級、第3級、第4級アマチュア無線技士の資格所持)に対し、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した行為により、その業務に従事すること及びアマチュア局を運用することを平成28年4月22日から43日間停止すると発表した。

 

 

 

東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要及び行政処分の内容

 

被処分者
 京都府京都市在住の男性(51歳)

 

違反の概要
 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。

 

処分の内容
 無線従事者(第1級、第2級、第3級及び第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事すること及びアマチュア局を運用することを平成28年4月22日から43日間停止する。

 

 

 

2.処分の法的根拠

 

電波法 第76条第1項及び第79条第1項

【参考】 電波法抜粋

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を運用しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下ただし書省略)第76条第1項 (無線局の免許の取消し等)総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下省略)

 

 

 

 なお東北総合通信局は「、法令遵守に関する周知の徹底と電波の監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

 

 

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