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<製造業者名や型式名など未記載の機器はすべて基準を満たさず!>総務省、電波の強さの測定を行う「平成27年度無線設備試買テスト結果」を公表

総務省は「平成27年度無線設備試買テストの結果概要」を公表した。同省では市販されているトランシーバー、ワイヤレスカメラ、ベビーモニターなど、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備を購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施。今回、200機種を測定した結果、「著しく微弱」の許容値を超えることが明らかな無線設備が165機種に上り、とくに「製造業者名等や型式名等の記載がない無線設備についてはすべて基準を満たしていない」としている。

 

 

 

 総務省では、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備をを定期的に購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施している。今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「平成27年度無線設備試買テストの結果概要」を発表した。

 

 公開された情報によると200機種中(1機種につき2台、計400台)、1機種につき2台とも「著しく微弱」の基準を満たさなかったものが、実に165機種(82.5%)あった。用途にはリモコンやFMトランスミッタ、ワイヤレスマイクなど我々の生活に身近なものが多数含まれている。

 

 とくに「製造業者、販売業者又は輸入業者の名称」や「型式名」などの記載がない無線設備について、すべて基準を満たしていなかったことを明らかにしている。

 

 電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。

 

 著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要だ。

 

 

市場から購入した200機種400台(1機種につき2台)を対象に測定を行った結果概要(総務省報道資料から)

市場から購入した200機種400台(1機種につき2台)を対象に測定を行った結果概要(総務省報道資料から)

 

 

 なお総務省は「測定の結果、基準を満たさなかった無線設備の製造業者、販売業者または輸入業者に対しては、公表に併せ、本社の所在地を管轄する総合通信局から、電波法で定める技術基準を満たすように改善することなどについて要請を実施しました」「また、インターネット・ショッピング・サイト運営者および業界団体などに対しては、情報提供するとともに、取扱いの中止などを依頼しました」「さらに、製造業者などが不明な機種については、インターネット上で販売を行っている業者に対して情報提供するとともに、本社の所在地を管轄する総合通信局から、販売を中止し、回収するなどの取り組みについて要請を実施しました」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・総務省 平成27年度無線設備試買テストの結果概要
・総務省 無線設備試買テストの結果について

 

 

 

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