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<電波監視により違反事実が発覚!>北陸総合通信局、第四級アマチュア無線技士に対し48日間の従事停止処分

北陸総合通信局は電波監視により、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用していた電波法第4条の規定に違反する行為が発覚した富山県砺波市在住の第四級アマチュア無線技士に対し、48日間の無線従事者の従事停止処分を行ったことを6月3日に公表した。

 

 

 

北陸総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要
 富山県砺波市在住の無線従事者A(男性65歳)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用していたもので、この行為は、電波法第4条の規定に違反するものです。
 なお、本件は、当局の電波監視により、違反事実が発覚したものです。

 

2.行政処分の内容
 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 48日間

 

3.行政処分の根拠
 電波法第79条第1項

 

 

 

【参考】【電波法関係条文抜粋】

 

(無線局の開設)
 第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)

 
(無線従事者の免許の取消し等)
 第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)

 

 

 

 なお、北陸総合通信局は「電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:北陸総合通信局 不法無線局の運用で48日間の行政処分-無線従事者の従事停止-

 

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