6月23日、東北総合通信局は岩手県久慈警察署と共同で、車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した電波法違反の疑いで運転手2名を摘発した。
東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.被疑者の概要等
・勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた青森県八戸市在住の男性運転手(42歳)
・自家用車に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた岩手県下閉伊郡普代村在住の男性運転手(66歳)
2.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
第2号(以下省略)」
東北総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
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