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<電波監視で補足>近畿総通、北陸総通、遊漁船に開設した不法パーソナル無線局の共同取り締まりで3名(5隻)を摘発!

近畿総合通信局はと北陸総合通信局は、海上保安庁敦賀海上保安部および小浜海上保安署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、若狭湾において不法パーソナル無線局を開設していた遊漁船を所有する3名(5隻)を電波法違反で摘発した。なお本件は、隣接する近畿総合通信局から京都府舞鶴市沖合における不法パーソナル無線の情報提供を受け、北陸総合通信局がその後の調査で船舶を特定し取り締まりに至ったものである。

 

 

 

近畿総合通信局の発表内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局では、かねてから舞鶴市沖合の若狭湾で運用する不法パーソナル無線局の グループを電波監視システムにより捕捉し、第八管区海上保安本部へ関連情報を提供すること により、不法パーソナル無線局開設者の特定を進めてきました。

 

 今回は、こうした入念な事前調査が違反者の摘発につながったものです。
 当局では、電波利用環境保護のため、今後も隣接する総合通信局と連携し、捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。

 

 

1.不法無線局の種別、および局数
 不法パーソナル無線局 5局

 

2.被疑者の住所、および職業
 (1)福井県小浜市在住の遊漁船業者 (56歳 男)
 (2)福井県大飯郡おおい町在住の遊漁船業者(51歳 男)
 (3)福井県大飯郡おおい町在住の遊漁船業者(48歳 男)

 

 

 

【参考】

 

1.電波法違反適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者

第2号(以下省略)」

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 遊漁船に開設した不法パーソナル無線局の共同取締りで3名を摘発
・北陸総合通信局 不法無線局を開設していた被疑者3人を摘発(平成28年7月6日実施)~敦賀海上保安部及び小浜海上保安署と不法無線局の共同取締りを実施 ~
・海上保安庁第八管区海上保安本部敦賀海上保安部
・海上保安庁第八管区海上保安本部敦賀海上保安部小浜海上保安署

 

 

 

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