7月6日、信越総合通信局は新潟県小出警察署と共同で、新潟県魚沼市の国道17号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発した。
信越総合通信局の発表内容は次のとおり。
1.事実の概要
摘発
不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)した男性1名
長岡市在住 56歳
取り締まりの模様
2.適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
第2号(以下省略)」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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