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信越総合通信局、新潟県魚沼市の国道17号線で不法にアマチュア無線機を設置していた運転手を摘発

7月6日、信越総合通信局は新潟県小出警察署と共同で、新潟県魚沼市の国道17号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発した。

 

 

 

信越総合通信局の発表内容は次のとおり。

 

 

1.事実の概要

 

 摘発
 不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)した男性1名
 長岡市在住 56歳

 

 

取り締まりの模様

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2.適用法令

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者

第2号(以下省略)」

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:信越総合通信局 不法無線局の共同取締りを実施~不法無線局開設者1名を摘発~

 

 

 

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