7月6日、信越総合通信局は新潟県小出警察署と共同で同署周辺において、車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けられない無線局(不法CB無線)を開設した運転手1名を摘発した。
信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。
【事実の概要】
摘発
不法無線局を車両(トラック)に開設(不法CB無線機を設置)した男性運転手1名
三重県北牟婁郡紀北町在住 40歳
<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第110条第1号(罰則)
電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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