7月19日、東北総合通信局は福島県福島市在住の女性(57歳)に対し、免許を受けずに業務用無線局を開設した電波法第4条の規定に違反により、無線従事者(第三級陸上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年7月19日から43日間停止とする行政処分を発表した。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.反の概要及び行政処分の内容
被処分者:福島県福島市在住の女性(57歳)
違反の概要:免許を受けずに業務用無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第三級陸上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年7月19日から43日間停止する。
2.処分の法的根拠
電波法 第79条第1項
【参考】電波法抜粋
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
東北総合通信局は、「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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