九州総合通信局は熊本県熊本北警察署と共同で熊本県熊本市北区の国道3号の路上において、車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、車両に不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していた男を電波法違反の容疑で摘発した。
九州総合通信局が発表した内容は次のとおり。
【摘発の内容、および容疑の概要】
被疑者:鹿児島県鹿児島市在住(職業:トラック運転手)の男性A(29歳)
・電波法違反(不法無線局の開設)
・開設していた無線局の種類、局数:不法市民ラジオ(CB)1局
【 参考 】適用条文(抜粋)及び障害事例
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第110条第1号(罰則)
電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
不法無線局が及ぼす障害混信の例
・不法市民ラジオ(CB):テレビ・ラジオ受信障害、パソコン等の誤動作
なお九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:九州総合通信局 トラックに開設した不法無線局を摘発(平成28年7月19日実施分)
●いったん広告です: