北陸総合通信局は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用していた石川県輪島市在住のアマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者に対して、48日間の従事停止とする行政処分を行ったことを7月29日に発表した。
北陸総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
石川県輪島市在住の無線従事者A(男性57歳)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用していたもので、この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものです。
2.行政処分の内容
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 48日間
3.行政処分の根拠
電波法第79条第1項
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第76条第1項(無線局の運用の停止等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
なお北陸総合通信局では、「電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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