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<沖縄市泡瀬のテナントビル>沖縄総合通信事務所、免許を受けずに外国規格の無線機で無線局を開設していた4人(4局)を摘発

沖縄総合通信事務所は7月28日と29日の2日間、沖縄警察署と共同で沖縄県沖縄市泡瀬のテナントビルにおいて不法無線局を所持している者を対象に取り締まりを実施した結果、外国規格の無線設備を所持していた者を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた者4人を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

沖縄総合通信事務所が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.概要

 無線設備を所持していた者を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた者4人を電波法第4条違反等(注1)で摘発しました。

 

2.不法無線局の種別、局数及び所持者数

 外国規格の無線機(FRS/GMRS)(注2) 4局 4人

 

 

 

(注1)関係法令及び適用条項の抜粋

 

・無線局の開設

電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

・罰則

電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者

 

第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者(以下略)

 

 

(注2)外国規格の無線局は、日本以外での使用を目的に製造され、日本の技術基準に適合しておらず、日本での使用は認められていない。使用した場合は電波法違反となり処罰の対象となる。また、発射される電波が、放送事業用無線や船舶用無線など重要な無線通信に妨害を与える恐れがある。

 

(注)
 FRS(Family Radio Service)/GMRS(General Mobile Radio Service)は、米国のFCC(連邦通信委員会)規則で規定された無線機。日本の技術基準に適合しておらず、日本での使用は認められていない。使用した場合は電波法違反となり処罰の対象となる。また、発射される電波が、放送事業用無線や船舶用無線など重要な無線通信に妨害を与える恐れがある。

 

 

 

 沖縄総合通信事務所では「良好な電波利用環境を確保するため、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て不法無線局の取り締まりなどの取り組みを実施します」と説明している。

 

 

 

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●関連リンク:沖縄総合通信事務所 沖縄市で不法無線局の取締りを実施-不法無線局開設の4人を電波法違反で摘発-

 

 

 

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