北海道総合通信局は、船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を設置した、第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対し、9月17日から従事停止42日間の行政処分を行ったと発表した。本件は海上保安庁広尾海上保安署と実施した共同取り締まりにおいて発覚したものである。
北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
北海道中川郡豊頃町在住の無線従事者(男性48歳)
1.違反概要
船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
2.処分内容
本年9月17日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
(電波法第79条第1項適用)
上記の違反は、広尾海上保安署と実施した共同取締りにおいて発覚したものです。
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
・海上保安庁第一管区海上保安本部釧路海上保安部広尾海上保安署
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