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<電波監視で発覚!デジタル文字通信「JT65」のオフバンド(3.576MHz)運用>東北総通、福島県在住の2アマほか計2名に対し37日間の行政処分

10月27日、関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により発覚した、“日本のアマチュア局には使用を許可していない周波数”を使用してデジタル文字通信「JT65」を行っていた福島県内のアマチュア無線家2名に対し、東北総合通信局は37日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行ったことを発表した。

 

関東総合通信局三浦電波監視センターの内部(総務省Webサイトより)

関東総合通信局三浦電波監視センターの内部(総務省Webサイトより)

 

 

 

東北総合通信局が報道発表した内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:福島県喜多方市在住の男性(59歳)
違反の概要:指定されていない周波数でアマチュア無線局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。
処分の内容:アマチュア無線局を運用すること、および無線従事者(第2級、第3級及び第4級アマチュア無線技士)として従事することを平成28年10月27日から37日間停止する。

 

被処分者:福島県会津若松市在住の男性(71歳)
違反の概要:指定されていない周波数でアマチュア無線局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。
処分の内容:アマチュア無線局を運用すること、および無線従事者(第3級及び第4級アマチュア無線技士)として従事することを平成28年10月27日から37日間停止する。

 

 

2.処分の法的根拠

 電波法 第76条第1項及び第79条第1項

 

 

3.その他

 

 本件は日本のアマチュア無線局には使用を許可していない周波数(3,576kHz)によりデジタル文字通信を行ったものに対し、関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反の事実が発覚したものです。

 

 

 

【参考】電波法抜粋

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)

 

 

 

 なお東北総合通信局は「今後も地方総合通信局間の連携を強化し、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視(総務省の資料から)

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
・関東総合通信局 アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について《オフバンド※1での電波発射は違反です》

 

 

 

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