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近畿総合通信局、自己が所有する漁船などに無線局免許のないアマチュア無線機を設置していた2名(2隻)を摘発

近畿総合通信局は10月27日と28日の2日間にわたり海上保安庁第八管区海上保安本部舞鶴海上保安部と宮津海上保安署と共同で、京都府北部の港湾において船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、自己が所有する漁船などに不法無線局を設置していた2名(2隻)を電波法違反で摘発した。

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 2局

 

2.被疑者の住所および職業
(1)京都府舞鶴市在住の無職(63歳 男)
(2)京都府宮津市在住の漁業者(72歳 男)

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」

 

電波法第110条第1号(罰則)

「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」

 

電波法第108条の2(罰則)

「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」

 

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 漁船等に開設した不法無線局の共同取締りで2名を摘発-京都府北部の港湾で舞鶴海上保安部及び宮津海上保安署と共同取締りを実施-
・海上保安庁第八管区海上保安本部舞鶴海上保安部

 

 

 

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